番組審議会規定
令和3年4月1日制定
第1条 | 本会はTBSラジオ番組審議会と称する。 |
第2条 | 本会はTBSラジオの諮問に応じラジオ番組の改善向上のため審議することを目的とする。 |
第3条 |
本会はその審議結果をTBSラジオに答申するほか建議することができる。TBSラジオは審議会の答申および建議を尊重する。 |
第4条 |
本会は委員7名以上をもって組織する。委員はTBSラジオが学識経験者を選考し委嘱する。なお、このうち1名は一般聴取者代表とする。 |
第5条 | 本会に委員長・副委員長をおく。 |
第6条 | 本会の委員長・副委員長は委員の互選による。 |
第7条 |
本会の委員の任期は2年とするが、改めて委嘱する場合は再任を妨げない。ただし、再任は4回までとし、10年を上限とする。一般聴取者代表委員の任期は1年とするが、再任を依頼する場合もありうる。その場合の報酬については別途定める。 |
第8条 | 本会の会議は原則として月1回開催する。 |
第9条 | 本会の会議は委員長がこれを招集する。 |
第10条 | 本会の事務処理はTBSラジオ番組審議会事務局がこれに当たる。 |
以上